前提として、出産のタイミングは計画分娩でない限り確定できないものです。
そのため、以下のようなケースの方に知っておいていただければ役立つと思います。
- 交互に育休を取得することを検討しているパパママ
- 後から育休を取りたくなったパパママ
いつがお得なのか?
- 賞与支払月(ボーナス月)
- 月内の残りが土日祝日を含め14日以上ある(例:12月なら12/17まで)
この条件を1のタイミングのみを満たし、育休に入った場合、賞与全額に対して社会保険料が免除されます。
また、条件2も満たされている場合、賞与と当月の給与の全額に対しても社会保険料が免除されます。
ただし、いずれの場合も該当の日から1ヶ月を超える育休を取得している場合に限ります。
いくら変わるのか?
雇用保険料率:0.6%(個人負担0.3%)
月収:25万円
賞与:6月に25万円、12月に75万円
年収:400万円(25万円 × 12ヶ月 + 賞与100万円)
地域:東京都(地域や年度により各保険料率が変わるため設定)
健康保険料率(協会けんぽ・東京):10.00%(労使合計、個人負担5.00%)
厚生年金保険料率:18.3%(労使合計、個人負担9.15%)
*健康保険料と厚生年金は、会社員の場合「労使折半」となり、会社側が半額負担します。
*保険料率は東京都2024年度の保険料率を適用しています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf
参考:全国健康保険協会
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
参考:厚生労働省
月収25万円について
まず、6月に支払われる社会保険料を以下のように計算します。
- 健康保険料:25万円 × 5.00% = 12,500円
- 厚生年金保険料:25万円 × 9.15% = 22,875円
- 雇用保険料:25万円 × 0.3% = 750円
6月の社会保険料合計:約36,125円
出社日数を16/30とした場合、
- 36,125円 × 16/30 = 約19,266円
結果、19,266円の節税。
6月の賞与25万円について
6月の賞与25万円にかかる社会保険料は以下の通りです
- 社会保険料合計:約36,125円
ボーナスは当月から1か月以上の育児休業を取得した場合、残日数にかかわらず、全額が社会保険料免除になります。
よって、結果は36,125円の節税。
12月の賞与75万円について
月収と同じように、賞与に対して社会保険料率を直接掛け算して計算します。
- 健康保険料:75万円 × 5.00% = 37,500円
- 厚生年金保険料:75万円 × 9.15% = 68,625円
- 雇用保険料:75万円 × 0.3% = 2,250円
12月の賞与75万円にかかる社会保険料は約108,375円
賞与なので全額免除になるため、結果は108,375円の節税。
条件を満たして6月・12月で育休に入った場合
・6月
19,266円 + 36,125円 = 55,391円
・12月
19,266円 + 108,375円 = 127,641円
結果、6月では55,391円、12月では127,641円の金額を得することになります。
タイミング次第でこれだけの金額が変わってくるので、利用できればしたいですよね。
最後に
今回は前提条件に入れていませんが、40歳以上の方は「介護保険料」が発生するため、さらに節税効果が見込まれます。
税金は毛嫌いされがちですが、知っておくだけで得することが多いです。
これから育児休業に入ろうとしている方には、制度について学んでいただき、よりよい育休ライフを過ごしてください!