まず初めに、現状の育児休業給付金について簡単におさらいをしておきます。

  • 出産後の6ヶ月間は月間給与の67%
  • 6ヶ月以降は月間給与の50%
  • 所得税・社会保険料・雇用保険料が免除される(月間給与の約20%相当額)

そのため、給付金額は就業時の手取り金額と比較して、最初の6ヶ月間は約8割、6ヶ月以降は約7割ほど支給されることになります。

月給(100%) – 所得税・社会保険料・雇用保険料(20%) = 月給の手取り金額(80%)

育児休業給付金(実質手取りベース約64%) + 出生後休業支援給付(13%)

 = 改正後支給金額(約80%)

これは男性も女性も条件は同じになります。

この育休中に支給される給付金ですが、2025年4月より追加の給付がされることになっております。

他にも時短勤務者への給付金が新たに整備されました。

育休や時短勤務とお金の問題はつい気になってしまいますよね。

  • いくらぐらい増えるのか
  • 条件はあるのか

わかりやすく説明していきたいと思います。

給付金額が月間給与手取り金額の10割支給になる

現行の育児休業給付金に加えて、新たに「出生後休業支援給付」が追加で支給されることになります。

この「出生後休業支援給付」が休業開始前賃金の13%追加されることにより、就業時と同様の手取り金額が支給されます。

育児休業給付金(67%) + 出生後休業支援給付(13%) = 改正後支給金額(80%)

ただし、出生後休業支援給付の支給期間は28日間となっております。

つまり、最初の1か月分だけ10割支給されます。

また、この給付金が支給されるにはいくつか条件があります。

  • 男性は子の出生後8週間以内に育児休業を取得
  • 女性は産休後8週間以内に育児休業を取得
  • 父母ともに14日以上の育児休業を取得すること

上記の条件をクリアして追加の支給が受けられることになります。

共働き世帯が前提の給付金になるため、パパママともに受給可能なのは大きなメリットですね。

出生後休業支援給付の金額をシミレーションしてみる

年収400万円、月額333,333円とした場合

  • 休業前賃金1日当たり: 333,333円 ÷ 30日 = 11,111円
  • 出生後休業支援給付: 11,111円 × 28日 × 13% = 40,444円

結果、40,444円が追加で支給されることになります。

*最大である28日で計算した概算の金額

一人で約4万円ですので、同じ年収の夫婦二人分だと約8万円になります。

単発での支給になりますが馬鹿にできない金額ですよね。

育児時短就業給付制度の開始

育休明け後、保育園の送り迎えのために時短勤務を選ぶ方が多いと思います。

時短勤務により下がった給与を補うための給付金として、「育児時短就業給付」が支給されることになりました。

給付額は月額賃金額の10%が支給されます。

ただし、時短後の賃金と給付額の合計が時短前の賃金を超えないことが上限とされます。

15分だけ時短して、通常働いている給料より多く貰うなどは出来ません。

この10%について明確な記載を確認できなかったのですが、時短後の賃金を超えることができないと記載があるので、課税対象の給付金扱いかと思われます。

そのため、実際の手取り金額だと8%相当額になると思われます。

また、給付期間としては子が2歳に達するまでもらうことができます。

時短勤務の法律上の定めとされているのは「子が3歳になるまで」なので、もう一年どうにかして欲しかったところですね。

参考:厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について

最後に

2022年以降から急速に子育てに関わる法改正・法整備が行われてきています。

今回のお話以外にも、税金や自治体への補助金などの側面からも子育て世代には追い風が吹いています。

まあ、出生後すぐが対象の法改正がされると、「うちの子もあと一年遅ければ、、」とか思ったりするんですけどね。

多子世帯への給付金も良くなっているので、3人以上とかもありなのかもしれないですね。

そのあたりも今後記事にしていきたいと思っています。

個人的にはオムツをちり紙のように使える補助ができたら赤ちゃんにも親にも優しいのになと思います!

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